某SNSにおける「けん」さんの書き込みで
思い出したけど、あの頃は株券祭りも含めて
いろいろやりましたねぇ。楽しかったな。
(関係者には迷惑を振りまいていたけど・・・)
そんなこんなで下のニュースを見たときは
ライブドア680億円配当案 1株6500円 「株主の要請」結構複雑な思いがあったのだが、
最後の方の一文が目に付いた。
「ただし今回、堀江被告に配当はしないという。」
これさらっと書いてるけど、ものすごく不思議なこと。
株主には「株主平等原則(会社法109条)」
という大原則があり、これに反する行為は無効となる。
同じ種類の株式を持っている人に対してはそれがどんな人でも
平等に扱わなければならず、「あの人だけ配当しません」
という個性に基づいた対応は基本的にできない。
登記簿を見てないのでここから先は推測でしかないのだが、
出来るとすれば堀江氏の有する株式が劣後株式
(=配当について劣後的な株。優先株の逆のもの)であれば可能だ。
しかし、創業者である氏が劣後株主というのも考えにくい。
あとは非公開会社の個人別取扱を可能にする特例
(総株主議決権の3/4という特別特殊決議が必要)をつければできるが、
元上場会社が非公開会社というのもこれまた考えにくい。
ここで補足しておくと公開と上場は異なる概念である。
上場とは証券取引所に登録して大々的に売買ができること。
公開とは株式を譲渡することを禁止していない、ということ。
だから上場廃止になっても友達同士で株を売買してそれを会社に
言えば譲渡は可能である。(会社に買い戻してもらうのは難しいけど)
非公開とは「全ての株式譲渡について会社の承認がいること」。
ここでポイントなのは「全ての株式譲渡について」である。
一部だけ「この株を売りたいときは会社がOKしないとだめだよ」
という株式を発行しても残りが「売買は勝手にしていいよ」
という普通株式ならこの会社は「公開会社」になるわけ。
普通株式から譲渡制限株式に変更するためには
基本的に株主半数+議決権の2/3の賛成があればできるけど、
資金回収を目的とするファンドが大株主の中、
わざわざそんな面倒な変更をするとも思えない。
と思っていたら堀江氏のブログには以下のような記述があった。
で、私の場合はLDHから訴訟を受けていてさらにLDHが供託金を数十億裁判所に積んで、私の配当請求権を仮に差押えれば、私は配当は受け取れない。たぶん、そういう仕組みだ。ま、ただ損害賠償額と同じ額の現金を裁判所に積めば、配当は受け取れる。LDHとの訴訟が決着するのは随分先の事であるからね。
裁判関係の決まりには疎いので、「カバチタレ!」からの知識で
推測すると供託すれば相手には払ったことになるから、
とりあえず平等原則には反しない。だが、堀江氏が受け取れるか
否かというのは別問題、ということになる。
だとすれば、産経新聞の記述は間違っている、ということになる。
まあ、どっちみちこんな保有現金をばら撒く株主提案が出る意味としては、
キリトリする気満々ってことを念押しした感じだろうし、
ビジネスモデルとか皆無で資産食い潰して宴は終わるんだろうな。
posted by CHINOOK at 06:31| 東京

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